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地方自治のしくみ


 国政に較べて地方自治は国民にとって身近でなければなりません。その政策が国民の生活に直接、しかも早急に関わるからです。そのために、国民自身が政治に参加できる範囲を可能な限り最大限に広げる必要があります。

【条文例】 地方自治は憲法の精神に則り、国民の福祉に寄与するために成立しなければならない。 
・地方自治は、その構成者である国民の自治が最大限に認められなければならない。
 憲法によって保障された地方自治の集団を地方自治体といいます。
・地方自治体は、国家によって定められた領域(地理上の範囲)と、そこで生活を営む国民(地域住民という)によって成立する。
・地方自治体の活動は、営利目的を持たない地方公共団体が行い、その運営は地域住民の意思を反映するものでなければならない。
・地方公共団体の組織と活動は、法律に反しない限り、地域住民の意思にゆだねられる。
 自治体は地域住民によって成り立つ。自治体は組織ではない。組織としての実行機関は公共団体にゆだねられます。それは国と政府の関係と同じ。
・地方自治に関わる法律は、その精神(地方自治の目的)を尊重して、国民(地域住民だけとは限らない)の福祉に反しない限り、その(地域住民の)自由は最大限に保障される。
 国の機関が法を超えて地方自治体の政策に介入することはできないということです。
定めはこれだけです。あとは地域の皆さんが自由に地方自治体を動かしてください。
ただし、憲法違反、法令違反を監視する目的で、国権機関である議会、行政府(内務省の管轄)、およびの監査機関による(特に税金の使い道を厳密に監査する)監視機能があり、法令等の違反は裁判所の審査に付す場合もある。
たとえば、たまにある知事や市長による議会を無視した権力行使には、改善要求が出されます。なぜならそれは自治体の規約に違反するばかりか、民主主義の精神にも反するからです。

【法令】 地方公共団体の組織及び運営は、地方自治体によって定める。その内容はすべての地域住民に提示されなければならない。
・地方公共団体を運営する権利は、すべての地域住民に平等に与えられなければならない。
 組織構造は地域によって異なる。ただし参政権はすべての地域住民に平等に与えられなければならない。つまり昔の領主や藩主のように、住民を無視した一部の人間または団体が独占してはならないというもの。早い話が、殿様は引っ込め。ということ。

【地域条例】 当該自治体を○○と定める。
・○○の地方公共団体の長を知事と定める。知事は地域住民による直接選挙で選ばれる。
・○○のには地方公共団体とは独立した議会を設置し、その議員は地域住民による直接選挙で選ばれる。
 知事も議員もその地域の地域住民であることが前提です。
・議会は、知事および配下の官吏に対して、その運営に関して質問を行い、あわせて地域住民の福祉に寄与する政策の実施を要望できる。
・地域住民および議員は、地方公共団体の運営に関するすべての事項について監査を行うことができる。また議員は行った監査の結果を議会で報告しなければならない。
 地方公共団体の組織構造は地域の裁量に任せるといっても、公共団体の長すなわち知事と独立した議会によって構成されることが基本です。その二つがなければ民主主義を実現できません。併せて以下の運営機関を設けることが必須となっています。
(1)地域住民からの政策要望に応える機関
(2)住民からの直接的意見を集約する機関
(3)公共団体と独立して、公共団体および議会の活動を住民が直接監査する機関
 さらに自治体として、住民の政治関与に関わる以下の規定を定めることが望ましい。
(1)住民から直接意見を聞く公聴会を定期的に開催する旨の規定
(2)地方公共団体の長および議員の公約違反等に対するリコールの規定
(3)政策決定やリコールの可否を住民に直接問う住民投票制度の制定

■地域住民の直接参加型団体等
 日本は政治参加の意識が低い?といわれています。忙しい。面倒くさい。自分が参加しなくても誰かがやってくれる。無関心。など。(青山もその一人かも)
しかし、自分のことなど他人は何もやってくれないと考えていいでしょう。公費は限られています。そんなやる気のない人の面倒まで自治体は見れません。
ただ、日本は欧米などと較べて住民参加の制度が弱いと思います。ただ選挙に行くだけではなく、もっと制度を整えて、気軽に住民が地域の(国政でもいいけれど)自治に参加できる仕組みを作ることは国や自治体の責任です。そこで、
【地域条例】 ○○内には、対象となる地域住民が直接参加できるもっとも小規模な自治体を構成し、その運営をすべての地域住民に任せる。(補足)
 身近なものでいえば、マンション組合など。地域の事柄(ルールなど)を決める小規模な団体。もちろん参加は自由ですが、参加すれば自分の要望は通され、参加しなければ通らない。
ただし政策は一部の個人や一部の住人が所属する団体の利害に関わるものであってはならない。
・地域住民が参加する政治的な団体(地域の政党)を自ら創設して、その構成員により自由な活動を行うことが認められること。ただしあくまで民主的(構成員の平等な権利が規約で謳われ、代表者は選挙で選ばれる等)であることが条件であり、そのために自治体により監査を受ける。
 たとえば"政治クラブ"と呼ばれるもの。民主的な政治団体であり、政治結社あるいは政党もその一つ。自治体では届け出た団体に対して、その(経済面を含め)支援を行うことが認められている場合がある。

(補足) あくまで例ですが、国家の地方の階層構造を、国−州(日本でいえば道、地方など)−圏(日本でいえば県)−郡(日本でいえば市町村)−区−地区−共同体と単位分けする。(フランスの地方行政単位を参考) 最後の共同体(フランスでは最小単位の自治体を「コミューン」とよぶ)は、数百人程度の住民によって構成される。ここでは直接自治制度(間接民主制度と違って住民が直接参加する直接民主制度)が適用される。
国民が自分の政治的意思を広める、あるいは国に上げるためには、まず自身が参加する共同体で意見を示す。賛同する人々を集めて、それをさらに上位の地区組織に上げる。さらにその上の区や圏の自治体に上げていくことによって、最終的にそれが国を動かすことにつながるかもしれない。自分一人が直接国政訴えてもなかなか取り上げられないが、このように段階を経ていくことによって、中身的にも充実した(より洗練された)政策案が作られ、それが実現する可能性もあるということになる。
つまり、住民がこれらの政治団体に関わる。あるいは小集団に参加することによって、希望する政策を実現する(それは自治体単位か国単位かはわからないが)機会を得るのである。決して人に強制されたわけではなく、あくまで自主的な活動である。
これらの制度を国および自治体が創ることによって、国民一人一人ができる限り政治に参加する機会を与えるのである。すなわち、それも国の責務と言える。

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